古文書学習会規約

 

               放送大学東京多摩学習センター『古文書学習会』規約 

 

 

第 1 条【名称・所在地】 

     本会は放送大学東京多摩学習センター『古文書学習会』と称し、事務局(連絡

所)を次のとおり設置する。

     東京都小平市学園西町1-29-1 

     放送大学東京多摩学習センター 気付 『古文書学習会』 

 

第 2 条【目的】

    本会は、多摩地区に伝わる古文書等に関心を持つ放送大学の学生が、学習・実

地視察を通じ、「古文書」を総合的に学ぶとともに、その活動を通して会員相互

の親睦を深めること目的とする。 

 

第 3 条【活動】 

    本会は次の活動を行う。

・学習・実地視察

・その他第 2 条に合致すると認められる活動 

 

第 4 条【会員】 

    放送大学の学生であり、第 2 条および第 3 条に賛同する者は、本会の会長に

入会の意思表示をすることにより本会の 会員になることができる。

2.放送大学の学籍を失い、または正当な理由なく本会の活動に参加しない期間

が、1 年以上継続した会員は本会を退会したものとみなす。 

 

第 5 条【役員】 

    本会は次の各号に掲げる役員を置く。

一、 会長 本会の活動および運営方針を決定し、本会を代表する。

二、 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の代理をつとめる。

三、 事務局長 会長および副会長を補佐し、本会の活動および運営全般に関

         して企画・立案を行い、その実施の任にあたる。 

 

第 6 条【運営委員会】 

    本会の運営を円滑に進めるために運営委員会を置く。 

2.運営委員会は役員により構成し、運営委員会は必要なつど開催する。但し、

        役員の 2 分の1の要請があった場合は、会長は運営委員会を招集しなけれ

        ばならない。 

3.運営委員会は本会の活動に関する企画・立案・運営にあたる。 

4.運営委員会は本会の運営、規約の変更ならびに本会の解散にかかわる意思

        決定機関とする。 

 

第 7 条【役員の選出および任期】 

    会長は運営委員会において、出席会員の中から選出する。 

    2.副会長および事務局長は、会長が任命する。 

    3.役員の任期は 1 年とし、4月 1 日から翌年の3月31日までとする。 

    4.役員の任期について再任を妨げない。 

 

第8条【会計】 

    本会は当面の間、会費を徴収しない。本会の活動およびその運営に必要な経費

は、都度徴収し清算する。 

 

第9条【会員情報の保護】 

    会員名簿の取り扱いについて、閲覧は会長、副会長および事務局長のみとし、

会の運営以外の使用を禁ずる。名簿の公表は会員の氏名、学生番号に限るものと

する。 

 

附則

この規約は2015年4月8日から施行する。 

 

制定

2015年4月8日 

 

 

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